2016年9月30日更新
ゾーン制が廃止され、タイ国、及びその産業にとってより重要度の高い業種に、より高い恩典を与えるという付加価値を求める奨励となっています。
以前のような、法人税の恩典のばら撒きも辞めて、きわめて重要度の高い業種には免税を大きく、ローテク産業には免税は無いと言った、新、高技術優先の恩典となっています。
「BOI の新 5 ヶ年計画」として提案された内容は、既存の労働集約型や、低付加価値、ローテ ク産業にとっては、今後タイには投資をするなと言わんばかりの物ですが、新しい BOI のカ テゴリー別の奨励を見ると BOI なりの工夫は理解出来るものです。
さて、今回特に変わった点についてまずは気が付いた順に述べてみます。
ゾーン分けが無くなりました。BOI はこのゾーン分けによってバンコクからより遠い所に 投資を振り分けるための工夫をしてきましたが、それをなくしてしまいました。私の知っ ている限りこの特典は、大きく国の発展に貢献したと思いますが...。(工業団地、もしく は BOI より認可された地域に位置する場合は、法人税の免税の恩典を 1 年付加するとし ています(但し、最大で 8 年以内))
しかし、工場法にて、より厳しくバンコク周辺は工場の立地が制限されるようになってい ます。又、チョンブリ県等では工場の立地出来る場所をより制限されるようになったよう です。
(一部、20 県については、特別奨励ゾーンとし、特別経済開発ゾーン、科学・技術パー クとして BOI が奨励した区域については特別に奨励することにしています)
中古機械の BOI プロジェクトとしての使用について厳しく制限されています。さらには 法人免税への算入は限定的で、輸入免税が一部を除いてなくなりました。
①. 5 年以内の中古機械については、BOI プロジェクトとしての使用を認め、法人税の免 税の枠に入れることが出来ます。但し、輸入税の免税の恩典はありません。
②. プレス機についてのみ、10 年以内の BOI プロジェクトとしての使用を認め、法人税 の免税の枠に入れることが出来ます。但し、輸入税の免税の恩典はありません。
③. 海空運輸関係及び金型(molds & dies)産業の場合は 10 年以上の機械の BOI プロジ ェクトとしての使用を認め、法人税の免税の枠に入れることが出来ます。さらに輸入 税の免税も特例として付きます。
奨励の仕方がより差別されました。
1.Group A と GroupB に分けられました。
Group A1
– 制限なしの 8 年間の法人税の免税
– 機械の輸入税の免税(新品)
– 輸出製品用の原材料、副資材の輸入税の1年間の免税(延長可)
– その他の免税以外の恩典
Group A2
– 土地、運転資金を除く投資総額分の 8 年間の法人税の免税
– 機械の輸入税の免税(新品)
– 輸出製品用の原材料、副資材の輸入税の1年間の免税(延長可)
– その他の免税以外の恩典
Group A3
– 土地、運転資金を除く投資総額分の 5 年間の法人税の免税
– 機械の輸入税の免税(新品)
– 輸出製品用の原材料、副資材の輸入税の1年間の免税(延長可)
– その他の免税以外の恩典
Group A4
– 土地、運転資金を除く投資総額分の 3 年間の法人税の免税
– 機械の輸入税の免税(新品)
– 輸出製品用の原材料、副資材の輸入税の1年間の免税(延長可)
– その他の免税以外の恩典
Group B1
– 機械の輸入税の免税(新品)
– 輸出製品用の原材料、副資材の輸入税の1年間の免税(延長可)
– その他の免税以外の恩典
Group B2
– 輸出製品用の原材料、副資材の輸入税の1年間の免税(延長可)
– その他の免税以外の恩典
外国人の投資に対して、より明確に説明されました。
①. 外国人事業法(FBA Foreign Business Act, B .E. 2542)の規制事業リスト 1 種に ついて、
タイ資本が 51%未満としないとしました。
②. 外国人事業法(FBA Foreign Business Act, B .E. 2542)の規制事業リスト2、3 種について、
資本の持ち分の制限はしないとしました。
メリットに基く優遇措置
タイ国やその産業に対して利益のある投資や活動を魅了する、活気づけるために BOI は追加の
恩典を規定しています。
この部分の詳細と、カテゴリー別のリストは、別表記いたします。
日本コンサルティング 株式会社
担当:井内 隆司(いのうち)
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